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申請書類一覧

 許可申請書

 住民票

 略歴書

 誓約書

 登記されていないことの証明書

 身分証明書

 営業所の賃貸借契約書のコピー ※持ち家などの場合不要

 営業所の使用承諾書 ※持ち家などの場合不要

 営業所の周辺図・見取り図

10

 駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー ※取扱い品目による

11

 URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー 
※自身でホームページを開設して取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合

12

 委任状 ※本人以外が申請書を提出する場合

13

 法人の登記事項証明書 ※法人の場合

14

 法人の定款 ※法人の場合

※千葉県の申請様式です。他の都道府県の様式は異なる場合があります。

1  許可申請書

 

 ・別記様式第1号その1(ア)からその3までの必要部分を2通(1通はコピーで可)

 

   別記様式第1号その1(ア)
    → 申請者について      

 

   別記様式第1号その1(イ)
    → 法人の申請についてのみ必要 

 

   別記様式第1号その2
    → 営業所、取り扱う古物について

 

   別記様式第1号その3
    → ホームページについて

 

 

 

2  住民票

 

 申請者本人と管理者のもの(法人の場合は役員全員と管理者のもの)

取得場所

 市町村役場

料金

 300円

必要枚数

 申請者と管理者のもの(法人の場合は役員全員と管理者のもの)

注意事項

 発行後3ヶ月以内 本籍(外国人の方は国籍など)の記載のあるもの

 個人番号の記載のないもの

※料金は千葉市の料金です。地域によって差があります。

 

 

3  略歴書

 

 ・最近5年間の略歴を記載したもので本人の署名又は記名押印のあるもの
 ・申請者本人と管理者のもの(法人の場合は役員全員と管理者のもの)

 

 

4  誓約書

 

 ・古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していただく書面
 ・申請者本人と管理者のもの(法人の場合は役員全員と管理者のもの)
 ・申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書を記載して提出

 

 

5  登記されていないことの証明書

 

 申請者本人と管理者のもの(法人の場合は役員全員と管理者のもの)

取得場所

 法務局

料金

 300円

必要枚数

 申請者と管理者のもの(法人の場合は役員全員と管理者のもの)

注意事項

 発行後3ヶ月以内のもの ※後見・保佐を受けていないことの証明です

 

 

6  身分証明書

 

 申請者本人と管理者のもの(法人の場合は役員全員と管理者のもの)

取得場所

 本籍を置いてある市町村役場

料金

 300円

必要枚数

 申請者と管理者のもの(法人の場合は役員全員と管理者のもの)

注意事項

 発行後3ヶ月以内のもの ※禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない事を証明する公的な書類です

※料金は千葉市の料金です。地域によって差があります。

7  営業所の賃貸借契約書のコピー

 

 ・営業場所が正規に確保されているかを確認するもの
 ・自社ビル、持ち家の場合は、必要なし

 

8  営業所の使用承諾書

 

 ・集合住宅などで使用目的が『居住専用』となっていたり『営業活動を禁止する』となっている場合に必要
 ・所有者や管理会社・組合から承諾をもらう
 ・自社ビル、持ち家の場合は、必要なし

 

 

9  営業所の周辺図・見取り図

 

 ・営業内容、営業所によって不要の場合あり

 

 

10 駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー

 

 ・自動車等の買取りの場合、保管場所が確保されているかを確認するためのもの
 ・自社・自宅敷地内に保管する場合、保管場所が確認できる資料を添付

 

 

11 URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー

 

 ・自身でホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合
 ・プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー
 ・ドメインの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の場合は、法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のもの

 

 

12 委任状

 

 ・行政書士等第三者に申請を依頼する場合に必要

 

13 法人の登記事項証明書

 

取得場所

 法務局

料金

 480〜600円 ※請求方法による

注意事項

 発行後3ヶ月以内のもの

 

 

14 法人の定款

 

 ・法人の目的欄に『古物営業を営む』旨の内容が読み取れる記載が必要
 ・コピーで可 ※末尾に原本と相違ない旨、日付、署名の朱書・押印が必要

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