千葉県の古物商許可申請なら習志野行政書士事務所へ

     お電話でのご相談はこちらから
     047(407)0733

 

     メールでのご相談はこちら
     古物商お問合せ

古物、古物営業とは

古物とは

 

1. 一度使用されたもの
2. 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
3. 1、2の物品に幾分の手入れをしたもの

 

古物営業法第2条第1項
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

 

古物の種類

美術品類(書画、彫刻、工芸品等)

衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)

時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)

自動車(その部分品を含む)

自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)

自転車類(その部分品を含む)

写真機類(写真機、光学器等)

事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)

機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)

10

道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)

11

皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)

12

書籍

13

金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成7年政令第326号)第1条 各号に規定する証票その他の物をいう。)

 

 

古物営業とは

 

古物営業とは、次に掲げる営業をいいます

 

古物商

許可を受けて古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のものを営む者

 

古物市場主

許可を受けて古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう)を経営する営業を営む者

 

古物競りあっせん業者

古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業を営む者

 

古物営業法第2条第1項
この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
1 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
2 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
3 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

古物商営業許可申請について

許可が必要なケース、不必要なケース

 

古物を売買・レンタル、委託による売買・レンタルをする場合は、古物商許可が必要です。ネット上で行う場合も同様です。

ex 古着、古本、中古ゲームソフトなどの販売、中古車、古美術品の販売、リサイクルショップ、金券ショップの運営、業としてネットオークションやフリーマーケットを行う場合

 

自分のものを販売する場合(転売目的でない)、自分が海外で買ってきたものを売る場合、無償でもらったものを販売する場合、売った物を買い戻す場合は、古物商許可は不要です。

 

 

許可が受けられない場合(欠格事由)

 

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪若しくは刑法第247条第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者

住居の定まらない者

古物営業法第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

古物営業法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に古物営業の廃止により許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が1〜5及び8のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

法人で、その役員のうちに1〜5までのいずれかに該当する者があるもの

 

 

無許可営業の罰則

 

→ 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

許可をうけ、処分をうける心配をせずに堂々と営業をしていきましょう。

 

※その他申請時の虚偽記載や、営業上のルールに違反すると罰則があります

 

許可取得後について

古物の売買に、犯罪によって取得された物(盗品等)の処分先として利用されてしまうこともあるため、古物商の許可取得後にはいくつかの義務が課せられます

 

・営業所ごとに管理者を配置する義務
・営業所ごとに標識を掲示する義務
・取引の相手方の確認をする義務
・盗品などの不正品の疑いがある場合に申告をする義務
・取引内容を帳簿等へ記録する義務
・帳簿等の備えつけと保管の義務 etc

お問合せはこちらから

お問合せ、相談はお電話またはメールにて受け付けております。
まずはお気軽にお問合せくださいませ。

 

お電話でのご相談はこちらから
047(407)0733

 

メールでのご相談はこちら
古物商お問合せ

 

個人情報の保護について
当事務所は,業務上使用する依頼者等の個人情報について,個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守し,下記のとおり個人情報の保護に努めます。
1.依頼者・相談者以外に依頼・相談の内容を口外しません。ご家族等にも原則として依頼者等の同意がなければお答えしません。
2.依頼者・相談者への連絡は,指定された連絡先以外にはいたしません。
3.依頼・相談により受け取った書類等の保管,管理,廃棄処分については当事務所が責任をもって行います。

 

 

トップページへ戻る

 

古物商メリット


トップ 申請までの流れ 古物商申請概要 申請書類 アクセス お問合せ