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古物商許可申請をお考えのあなたへ

習志野行政書士代表

ホームページをご覧になっていただきありがとうございます。

 

とにかく「めんどくさいことはしたくない」という皆様、数回のメール、書類のやりとりだけで申請できます。

 

古物商は更新の必要がなく、一度取得すれば一生有資格者として営業できます。
現在お小遣い程度の取引しかしていない方でも、これからを考え、思い立ったいま、許可を取得しましょう。

 

楽しく、罰則を気にせず、トラブルに巻き込まれないために、古物商の許可を取得しましょう。

古物商許可申請 料金一覧

個人のお客さま

コース

料金

業務内容

 

A 書類作成コース

 

 全国対応

 

¥15,800-

(税込み)

・管轄警察との打ち合わせ
・書類作成代行
・完成書類送付
・無料相談
 
 

 
B 全ておまかせコース

 

 千葉県、東京都対応

 

¥25,800-

(税込み)

・管轄警察との打ち合わせ
・書類作成代行
・書類収集代行
・申請代行
・無料相談
 

※別途申請時に警察への手数料(収入証紙)¥19,000がかかります。

 

 

法人のお客さま

コース

料金

業務内容

 

A 書類作成コース

 

 全国対応

 

¥25,800-

(税込み)

・管轄警察との打ち合わせ
・書類作成代行
・完成書類送付
・無料相談
 
 

 
B 全ておまかせコース

 

 千葉県、東京都対応

 

¥45,800-

(税込み)

・管轄警察との打ち合わせ
・書類作成代行
・書類収集代行
・申請代行
・無料相談
 

※別途申請時に警察への手数料(収入証紙)¥19,000がかかります。

 

 

 

コースA(書類作成)をご希望のお客様には、『住民票』、『登記されていないことの証明書』などの書類収集はご自身でおこなっていただいておりますが、下記料金で当事務所におまかせいただくこともできます。
コースB(全ておまかせ)をご希望のお客様には、下記書類の収集の必要はございません。

 

住民票  →  一人につき ¥1,000-
登記されていないことの証明書  →  一人につき ¥1,000-
身分証明書  →   一人につき ¥1,000-
登記簿謄本《土地・建物》  →  ¥1,000- ※管轄警察署によって必要な場合あり
法人の登記事項証明書  →  ¥1,000-

法人のお客さまで、定款の目的変更登記を当事務所におまかせいただく場合は、別途費用が必要です。
提携司法書士が変更登記を行います。

 

会社定款変更(目的)  → ¥50,000- (提携司法書士報酬+法定費用)

古物営業許可後の許可者の住所変更、営業所の移転(同都道府県内)、取扱い品目の追加など、各種変更届は一律¥5,000-でうけたまわります。
※別途変更手数料¥1,500-が必要な場合があります。

返金保証について

許可が取得できるかどうかは当事務所で判断し、許可の申請をいたします。
申請し、許可が取得できなかった場合は、報酬を全額返金いたします。

 

※申請人が古物商の欠格事由(←古物商申請の概要のページを参照くださいませ)を隠していた場合は返金できません。

お問合せはこちらから

お問合せ、相談はお電話またはメールにて受け付けております。
まずはお気軽にお問合せくださいませ。

 

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個人情報の保護について
当事務所は,業務上使用する依頼者等の個人情報について,個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守し,下記のとおり個人情報の保護に努めます。
1.依頼者・相談者以外に依頼・相談の内容を口外しません。ご家族等にも原則として依頼者等の同意がなければお答えしません。
2.依頼者・相談者への連絡は,指定された連絡先以外にはいたしません。
3.依頼・相談により受け取った書類等の保管,管理,廃棄処分については当事務所が責任をもって行います。

 

事務所概要

事務所名 習志野行政書士事務所
代表者 田井 慶祐
所在地 〒275-0011

千葉県習志野市大久保2丁目17番20号サンハイツベニサン201号室
(京成大久保駅徒歩8分)

電話番号 047 - 407 - 0733
FAX 047 - 407 - 0749
営業時間 9:00〜18:00 土日祝日お休み
主な業務内容 各種申請、書類作成、終活支援、その他
所属 千葉県行政書士会 葛南支部 登録番号15100022号

古物商許可申請 よくある質問

今後法人化を考えているのですが、古物営業許可はそのままでよいのですか?

個人で取得した古物営業許可を法人名義に変更はできません。法人名義で新たに古物営業許可を取得しなければなりません。
当事務所では会社設立もうけたまわっておりますのでご相談くださいませ。

 

インターネットオークションのみで古物営業をしているのですが、URLの届出は必要ですか?

URLが継続して利用できない場合は届出が不要ですので、そのようなインターネットオークションでの古物営業をする場合は届出の必要はありません。

 

引越しをした場合どうなりますか?

古物営業許可を取得した都道府県内での住所変更であれば、変更届の手続きが必要です。
他の都道府県に引越しをされる場は、引越し先で新たに古物営業許可を取得しなければいけません。

 

店舗を構えるわけではないのですが、営業所は必要ですか?

必要です。インターネット上のみの古物営業の場合、パソコンを置いてある場所が営業所となり、行商のみの古物営業でも帳簿などを備えている場所が営業所となります。

 

古物営業許可証に有効期限や更新はありますか?

古物営業許可に有効期限はありません。更新手続も必要ありません。
※許可の取消しはございます(古物営業法第6条)

 

 

 

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